要望書

国土交通大臣
 前原 誠司 様

要望書

 

1.自転車法の改正について

 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)に、鉄道事業者に対する鉄道駅への自転車駐車場の付置義務化を盛り込む法改正を実施されるよう要望いたします。

(理由)
 今日、自転車は便利で手軽な交通手段として、通勤・通学や買物に利用され、国民にとって欠くことのできないものとなっています。しかしながら、鉄道駅周辺には自転車が放置されている状況があり、このことは、道路の通行障害やまちの美観を損なうなど大きな社会問題となっています。これを解決するためには、自転車駐車場の設置が不可欠となりますが、駅周辺の用地は稀少であり自転車駐車場の確保は困難を極めています。駅周辺の放置自転車問題の抜本的解決には、公共交通の運営事業者であり、また、駅周辺の放置自転車の大半が駅利用者によるものであることから、その原因者である鉄道事業者のより一層の積極的な理解と協力が必要となります。

<改正案>
 現在の「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第5条第3項、第4項の自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設のなかに、「鉄道の駅」を明記し、自治体が条例で定めれば鉄道事業者に対して自転車駐車場の付置義務を課すことができるものとすることです。
○ 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
(自転車等の駐車対策の総合的推進)
第5条  (省略)
3 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び鉄道の駅百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。
4 地方公共団体は、商業地域、近隣商業地域その他自転車等の駐車需要の著しい地域内で条例で定める区域内において鉄道の駅、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築し、又は増築しようとする者に対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等駐車場を設置しなければならない旨を定めることができる。

 

2.自転車の適正利用を推進するための環境整備について

 市区町村が行う自転車の走行環境の整備を含む自転車利用環境の整備に対して支援策を講じるとともに、市区町村が走行環境整備に柔軟に取り組める環境の創出を要望いたします。

(理由)
 地球温暖化に伴う環境問題等への関心が高まり、環境にやさしく、手軽に健康を増進できる乗り物としての自転車の利活用が注目されています。しかしながら、これまでの道路整備が自動車優先に進められてきたため、道路は自転車にとって利用しやすい状況にはなく、自転車の走行環境等の整備が喫緊の課題となってきています。

 
平成22年8月30日
全国自転車問題自治体連絡協議会

会長 志 村 豊 志 郎

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